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有給 金額 計算(1日いくら)

有給休暇を取った日の給料は、会社の就業規則で決めた3つの方法のどれかで払われます。給与の形と直近3か月の賃金を入れると、3つの方法それぞれの1日分の金額と、取得日数分の合計を計算します。平均賃金は、時給・日給の人向けの最低保証(6割)も自動で比べます。

通常の賃金
平均賃金(直近3か月)

結果

通常の賃金(1日)–
平均賃金(1日)–
標準報酬日額(1日)–

3つの計算方法

通常の賃金:その日に普通に働いたらもらえた額です。時給制なら「時給 × その日の所定労働時間」、日給制なら日給、月給制なら「月給 ÷ その月の所定労働日数」です。月給制なら、有給を取っても給料が減らないのと同じことです。多くの会社がこの方法です。

平均賃金:直近3か月の賃金の総額をその期間の暦日数(休日も含む日数)で割ります。休日も含めて割るので、通常の賃金より低くなりがちです。時給・日給・出来高払いの人は、総額を実際の労働日数で割って60%を掛けた額(最低保証)と比べて、高い方を使います。

標準報酬日額:健康保険の標準報酬月額を30で割った額です(5円未満切り捨て、5円以上は10円に切り上げ)。この方法を使うには労使協定が必要です。

計算のこまかいルール

平均賃金の「直近3か月」は、有給を取る日の前日からさかのぼった直前の賃金締切日から3か月です。賃金の総額には残業代や通勤手当も含み、賞与など3か月を超える期間ごとに払われるものは含みません。

平均賃金は銭(1円の100分の1)未満を切り捨てて出します。実際に払う額は、1円未満を四捨五入(50銭未満切り捨て、50銭以上切り上げ)するのが一般的です。

どの方法を使うかは就業規則で決め、その時々で有利な方を選ぶことはできません。「有給は6割しか出ない」というのは、平均賃金の最低保証と休業手当(6割)を取り違えた誤解で、平均賃金でも通常は6割より多くなります。

時給制の有給1日分の金額(通常の賃金)

時給4時間5時間6時間7時間8時間
時給1,000円4,000円5,000円6,000円7,000円8,000円
時給1,100円4,400円5,500円6,600円7,700円8,800円
時給1,200円4,800円6,000円7,200円8,400円9,600円
時給1,300円5,200円6,500円7,800円9,100円10,400円
時給1,500円6,000円7,500円9,000円10,500円12,000円
時給2,000円8,000円10,000円12,000円14,000円16,000円

よくある質問

時給1,200円で1日6時間のパートだと、有給1日いくらですか?

通常の賃金で払う会社なら7,200円です(1,200円 × 6時間)。平均賃金で払う会社だと、直近3か月の働き方によって変わります。

月給制で有給を取ると給料は減りますか?

通常の賃金で払う会社(ほとんどの会社)なら、出勤した場合と同じ額なので減りません。

有給の給料は6割ですか?

いいえ。6割は会社都合の休業手当の基準です。有給は通常の賃金・平均賃金・標準報酬日額のどれかで払われ、平均賃金の場合も最低保証が「総額÷労働日数×60%」というだけです。

平均賃金の暦日数は何日ですか?

直近3か月の暦の日数です。8月・9月・10月なら31+30+31=92日です。休日も含めます。

シフトで勤務時間が日によって違う場合は?

通常の賃金なら、有給を取った日にシフトで予定されていた時間で計算します。予定がない日は平均賃金などを使うことが多いので、就業規則を確認してください。

目安の計算です。実際の支払額は会社の就業規則と給与計算の端数処理によって変わります。

出典: 東京労働局「しっかりマスター労働基準法 有給休暇編」

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