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有給休暇 付与日数 計算

入社日と働き方を選ぶと、労働基準法39条のとおりに有給休暇の付与日数を計算します。正社員だけでなく、週4日以下のパート・アルバイトの比例付与にも対応しています。前の年の残りと使った日数を入れると、今使える残日数と、いつ時効で消えるかもわかります。

残日数も計算する(任意)

結果

勤続期間–
直近の付与(日数・付与日)–
次回の付与–
今使える残日数–
時効で消える日–
年5日の取得義務–

有給休暇がもらえる条件と日数

入社から6か月続けて勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤すると、最初の有給休暇が付与されます。その後は1年ごとに、前の1年間の出勤率が8割以上なら付与されます。8割に届かなかった年はその回の付与がありませんが、勤続年数のカウントは続きます。

週5日以上、または週30時間以上働く人は、6か月で10日、1年6か月で11日、2年6か月で12日、以降は14日、16日、18日と増え、6年6か月以上で年20日になります。

週の所定労働時間が30時間未満で、週4日以下(年216日以下)の人は、勤務日数に応じて少なく付与されます(比例付与)。たとえば週3日のパートは、6か月で5日、6年6か月以上で11日です。週4日でも1日8時間なら週32時間なので、正社員と同じ日数になります。

繰越と時効、年5日の取得義務

有給休暇の時効は付与日から2年です。使わなかった分は翌年に繰り越せますが、2年たつと消えます。そのため、手元に持てる有給は最大で20日+20日の40日です。

使うときは、繰り越した古い分から先に使う扱いが一般的です。このツールの残日数も、繰越分から先に使ったものとして計算しています。

年10日以上付与される人には、会社が付与日から1年以内に5日を取得させる義務があります(2019年4月から)。比例付与のパートでも、勤続年数が増えて付与日数が10日以上になれば対象です。

このツールの前提

入社日を起点に、法律どおり6か月後、その後1年ごとに付与されるものとして計算しています。全員の付与日を4月1日などにそろえる「斉一的付与」の会社や、法律より多く付与する会社では、就業規則の日数が優先されます。

6か月後の日付は応当日(4月1日入社なら10月1日)です。応当日がない月(8月31日入社なら2月31日)は、翌月1日としています。

有給休暇の付与日数表(勤続年数別)

週の所定労働日数年間の所定労働日数6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以上
週5日以上・週30時間以上217日以上10日11日12日14日16日18日20日
週4日169〜216日7日8日9日10日12日13日15日
週3日121〜168日5日6日6日8日9日10日11日
週2日73〜120日3日4日4日5日6日6日7日
週1日48〜72日1日2日2日2日3日3日3日

よくある質問

入社して半年で有給は何日もらえますか?

週5日以上(または週30時間以上)勤務で、出勤率が8割以上なら10日です。週4日以下・週30時間未満のパートは1〜7日(比例付与)です。

有給休暇は最大何日まで持てますか?

法定どおりなら40日です。1回の付与は最大20日で、時効が2年なので、前年分20日と今年分20日が残っている状態が上限です。

パートで週3日勤務だと有給は何日ですか?

6か月で5日、1年6か月で6日、2年6か月で6日、3年6か月で8日、4年6か月で9日、5年6か月で10日、6年6か月以上で11日です。

有給休暇の時効はいつですか?

付与された日から2年です。2026年10月1日に付与された分は、2028年9月30日まで使えます。

年5日の取得義務はパートにもありますか?

1回に10日以上付与される人が対象です。週4日勤務なら勤続3年6か月(10日)から、週3日なら5年6か月(10日)から対象になります。

法定の最低日数での計算です。会社の就業規則でこれより多く付与されている場合はそちらが優先されます。

出典: 東京労働局「しっかりマスター労働基準法 有給休暇編」

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